026 |
 |
明治十九年制定 勅任官用正剣 |
 |
- Meiji 19year type Positive sword for civilian - |
|
|
|
全長 |
82.5cm |
柄長 |
15.5cm |
鑑定書 |
― |
時代 |
明治19年〜
Production age 『AD1886 〜』 |
附属 |
― |
価格 |
\ 385,000(税込)  |
|
 |
|
文官とは、軍人、警察官、裁判官を除く官吏のことであり、明治二年文官を勅任官、奏任官、判任官に分けて序列を定めました。
明治四年の改正で、それまでの官位相当制を廃し、三等以上を勅任官、七等以上を奏任官、八等以下を判任官としました。明治五年、任官した者は士族とすると布告、文官の正剣は明治六年と十九年制の二種類があります。
この正剣は、時代経年の割りに状態が良く、高等文官である勅任官用であることが七五桐紋を鐔に透かし彫りされていることから判ります。
平織りの刀緒も附属しており、大変貴重且つ価値ある逸品です。
華美な正剣ですので、洋室の部屋飾りとしても格好の品でございます。この機会をお見逃し無く。
各種クレジットカード、信販会社による分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。 |
|

|