021 台湾総督府判任官用儀礼長剣
- Governor-General of Taiwan junior official
ceremonial long sword -

全長 84.1cm 柄長 13.7cm
鑑定書 時代 明治28年〜
Production age 『AD1895 〜』
附属 価格 \ 55,000(税込)  



判任官(はんにんかん)は、1871年8月に官等を改定した際に八等出仕以下を意味し、明治憲法下の下級官吏の等級であった。
高等官(勅任官・奏任官)の下に位置していた。第2次世界大戦終結後は三級(官)と改められた。例えば検察庁法(昭和22年法律第61号)第27条第2項では「検察事務官は、二級又は三級とする。」と定めている。
判任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って各行政官庁が任命していた。雇員・傭人と異なり、国家と公法上の関係に立つ官吏である。一等から四等までに分かれていた。
なお、判任官ではないが、判任官に準じるものとして判任待遇という位置づけも存在していた。文官はそれぞれの職務に応じて等級が分かれていた。ただし、警察官など階級で分かれる官吏は、次の武官と同じく階級ごとに等級が別れていた。警察官は警部、警部補が判任官であった。なお、巡査部長、巡査は判任待遇であった。
旧陸海軍は下士官が判任官に相当した。奏任官同様に階級ごとに等級が決まっていた。その下の兵は、帝国臣民(男子)の義務たる徴兵を通して皆が皆、軍に入営・入団するという建前から官吏とは認められていなかった。

鞘の痛みが目立ち、刀身は元の方で切断されていますが、旧軍指揮刀に比べ、残存数が少なく貴重です。刀身にははばきが装着されており、これは旧軍指揮刀の類には殆ど見られません。
日本が台湾を統治していた時代の資料として、また、洋室の部屋飾りとしてお求め頂ければと思います。貴重な品ですので、是非とも鞘の修復をお薦めいたします。


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