槍・薙刀 042 山城國住藤原則定 萬治三年十一月吉日
- Yamashiro no kuni ju Fujiwara Norisada -

刃長 六寸九分二厘 / 20.97 cm 反り 四分九厘弱 / 1.49 cm
元幅 19.5 mm 元重 5.4 mm
先幅 物打21.2 mm 先重 物打4.8 mm  松葉位置4.7 mm
目釘穴 1個 時代 江戸前期万治3年(1660)
The early period of Edo era
鑑定書 登録 昭和48年9月11日 滋賀県登録
附属 ・素銅地銀着はばき
・白柄
・桐箱
価格 385,000 円(税込)



初代則定は矢作に住し江戸前期に槌を振るった刀工。

この薙刀は六寸九分と非常に刃長が短い。大名の雛道具として特別な註文の元に鍛えられた珍品です。大名や上士の子息或いは姫君の節句飾り用としてこの手の品が稀に鍛えられました。これを俗に姫薙刀、雛薙刀、稚児薙刀等と称し、現存するものは極めて少なく、大抵の場合は無銘が多いが、稀に本薙刀のように刀工銘と裏年紀が切られたものが見られます。

柾目鍛えで地刃には微塵の疵も無く、匂口明るく冴えた湾れ調子の互ノ目乱れを焼き上げ、刃縁に大粒の沸が付き、砂流かかり、食い違い風の刃交じり、小振りながらも出来は頗る良く、則定の技量を遺憾なく発揮した名作です。
白木の柄と面白い仕掛の桐箱が附属しており、研磨状態も良好。一切手をかけることなくお楽しみ頂ける逸品です。

裸身重量144グラム。


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