025 明治六年制定 奏任官用正剣
- Meiji 6year type Positive sword for civilian -

全長 83.4cm 柄長 13.8cm
鑑定書 時代 明治6年〜
Production age 『AD1873 〜』
附属 価格 \ 330,000(税込)  



文官とは、軍人、警察官、裁判官を除く官吏のことであり、明治二年文官を勅任官、奏任官、判任官に分けて序列を定めました。
明治四年の改正で、それまでの官位相当制を廃し、三等以上を勅任官、七等以上を奏任官、八等以下を判任官としました。明治五年、任官した者は士族とすると布告、文官の正剣は明治六年と十九年制の二種類があります。

この正剣は、時代経年の割りに状態が良く、五三桐紋があしらわれた刀緒も附属しています。
刀緒は護拳に結び付けている箇所が弱っており、ほぼ切れかけていますので、お取り扱いにはご注意ください。
華美な正剣ですので、洋室の部屋飾りとしても格好の品でございます。この機会にお求めください。


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